・土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合
(1)公共事業の整備改善・宅地の造成のための事業に供されることが確実である
(2)都市計画に定められた土地区画整理事業の施行区域内の譲渡である
(3)土地区画整理事業に関する都市計画の告知日以後の譲渡である
・土地区画整理事業に関する都市計画が定められていない場合
(4)土地区画整理事業として施行することに対してその市町村長の同意がある
(5)施行区域面積が30ha以上(重点供給地区内の際には15ha以上)である
(6)公共施設の整備改善・宅地の造成のための事業に供されることが確実である
(7)上記(4)、(6)について国土交通大臣の証明があった日以後の譲渡である
なお、以下の特例を適用されたときは、本特例はうけることができません。
(1)特定の居住用財産を交換した際の長期譲渡所得の課税の特例
(2)特定の居住用財産の買換えの際の長期譲渡所得の課税の特例
(3)特定の事業用資産の買換えの際の長期事業所得の課税の特例
(4)特定の事業用資産を交換した際の譲渡所得の課税の特例
(5)大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の際の譲渡所得の課税の特例
(6)認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の際の譲渡所得の課税の特例
(7)平成21年および平成22年に土地等の先行取得をした際の譲渡所得の課税の特例
また建物に対しての移転補償金は原則的に、一時取得の収入金額となるため2000万円の特別控除は適用は不可能ですが、建物を取り壊したときには、対価補償金にあてはまるものとして譲渡所得の収入金額にあたるものと考えることができるので、2000万円の特別控除の適用ができます。この特例の適用がされるためには、その年分の確定申告書に適用を受ける旨を記入し、国土交通大臣(一定の際には都道府県知事)および事業施行者の証明書を添付しなければなりません。