2014年05月27日

区画整理事業のための譲渡がよくわかりません。

所有する土地、又は土地の上に存する権利(土地等)が国や地方公共団体、独立行政法人再生帰国、又は地方住宅供給公社が行っている土地区画整理法による土地区画整理事業にいて、施行者、又は地方公共団体が財産を提供して設立した土地開発公社等の団体に買取りされた際には、その譲渡所得金額から2000万円を特別控除として差し引くことができます。この2000万円の特別控除をうけるためには、買い取られる土地等が以下の要件に当てはまっていることが条件です。
 ・土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合
  (1)公共事業の整備改善・宅地の造成のための事業に供されることが確実である
  (2)都市計画に定められた土地区画整理事業の施行区域内の譲渡である
  (3)土地区画整理事業に関する都市計画の告知日以後の譲渡である
 ・土地区画整理事業に関する都市計画が定められていない場合
  (4)土地区画整理事業として施行することに対してその市町村長の同意がある
  (5)施行区域面積が30ha以上(重点供給地区内の際には15ha以上)である
  (6)公共施設の整備改善・宅地の造成のための事業に供されることが確実である
  (7)上記(4)、(6)について国土交通大臣の証明があった日以後の譲渡である
なお、以下の特例を適用されたときは、本特例はうけることができません。
 (1)特定の居住用財産を交換した際の長期譲渡所得の課税の特例
 (2)特定の居住用財産の買換えの際の長期譲渡所得の課税の特例
 (3)特定の事業用資産の買換えの際の長期事業所得の課税の特例
 (4)特定の事業用資産を交換した際の譲渡所得の課税の特例
 (5)大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の際の譲渡所得の課税の特例
 (6)認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の際の譲渡所得の課税の特例
 (7)平成21年および平成22年に土地等の先行取得をした際の譲渡所得の課税の特例
また建物に対しての移転補償金は原則的に、一時取得の収入金額となるため2000万円の特別控除は適用は不可能ですが、建物を取り壊したときには、対価補償金にあてはまるものとして譲渡所得の収入金額にあたるものと考えることができるので、2000万円の特別控除の適用ができます。この特例の適用がされるためには、その年分の確定申告書に適用を受ける旨を記入し、国土交通大臣(一定の際には都道府県知事)および事業施行者の証明書を添付しなければなりません。
posted by 不動産税金 at 00:00| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

2014年03月28日

共有物の分割とはどういうことですか?

 共有地の持ち分を、他人に移した場合には所得税か贈与税がかかってしまう場合が考えられます。しかし、共有地についてその持ち分に対応する分割、つまりは共有物の分割があったときに分割の後の土地の価額が、ほとんど変わらない際には、その分割によって課税が発生することはないでしょう。土地の分割の際は、分割の後の土地の価額が等しくなるようにします。また、共有物の分割の場合には、分割の後の土地の価額比が共有持分の割合とほぼ等しくすることが好ましいといえるでしょう。例えば、分割の後の面積の比率が共有持分の割合と同じ場合でも、土地の価額が違う場合には、税金がかからない共有物の分割には当てはまりません。具体的な手続きなどは、分割の後の土地の価額を共有持分の割合に合わせる必要がありますので、土地の価額の鑑定は不動産鑑定士などの専門家に任せるのが良いと思われます。
posted by 不動産税金 at 17:48| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

2013年12月03日

残余財産確定の場合の欠損金引継ぎについて教えてください

完全支配関係にある親子会社間においてその子会社の解散によってその子会社の残余財産が確定したときには、親会社は子会社の未処理欠損金額を引き継ぐことが可能です。引継ぎ可能な欠損金額は原則的に以下のようになります。
法人との間に完全支配関係のあるほかの法人で、その法人が発行株式または出資の全部または一部を保有するほかの法人の残余財産が決まった場合(平成22年10月1日以後に解散したとき)、当該ほかの法人のその残余財産の確定日の翌日前7年以内に開始した各事業年度において発生した未処理欠損金額があるときには、その内国法人のその残余財産の確定日翌日の属する事業年度以後の各事業年度における欠損金の繰越控除に関係する制度の適用については、その前7年ない事業年度において発生した未処理欠損金額はその内国法人の核事業年度において発生した欠損金額とみなされます。
なお、この場合の残余財産の確定の日については、従前から個々の事案ごとに適宜判断するものとなっているので注意しましょう。
posted by 不動産税金 at 09:43| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

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